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相続
相続人がアメリカに住んでいます。
東京都大田区在住E様
(1年前の記事です) 掲載日:2023/05/20
母親が亡くなったので、母親名義の土地と家を私の名義に移したいのですが、相続人である姉がアメリカ人と結婚してアメリカに住んでいます。
姉に日本へ来てもらわないと、手続きができないでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
大田区民のミカタがお答えします

大田区民のミカタがお答えします
菱田司法書士事務所
司法書士
菱田 陽介
不動産の名義人に相続が発生した場合、遺言書がなければ遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成し、その協議書を使って不動産の名義を変える手続きをします。
手続きには、相続人の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書が必要になりますが例外を除き、原則として海外にお住まいの方が住民票や印鑑証明書を日本の役所で発行してもらうことができません。
そこで、お姉様にアメリカの日本領事館で住民票や印鑑証明書に代わる証明書を発行してもらうか、アメリカの公証人に同様のものを発行してもらうことで代替できます。手続きは多少複雑になりますので、詳しくは個別にご相談ください。