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(1年前の記事です) 掲載日:2023/05/06

母が亡くなった時に既に長女の姉が亡くなっていたのですが、今になってそのアパートを亡くなった姉の長男に譲りたいと考えています。

姉の他に2人の姉妹がいて、土地は借地です。最初から甥に相続してもらえばよかったのですが、どうすればよいでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

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菱田 陽介
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菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

K様のアパートの名義を甥に移すには、通常は贈与、売買の方法が考えられます。

これらの方法は贈与税や売買代金とそれなりの金銭負担がかかります。

そこで、お母様の相続人全員の了解を得て、過去の遺産分割協議を合意により解除し、改めてアパートの相続人を甥っ子にする協議をして、登記し直す方法が考えられます。

この方法であれば、お母様の相続時に相続税がかかっていなければ、税金の問題も無く名義を変更することが可能ですし 地主さんの承諾も必要ありません。まず姉妹の皆様や甥っ子さんから了解を得ることから始めて下さい。

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