大田区民で作る地域密着の狭域メディア

大田区 > 区民のミカタ > 不動産 > 稲葉 治久 > 詳細

(2年前の記事です) 掲載日:2022/09/26

父は期間20年の契約で借地権を持っています。

地代と更新料を払っています。

契約は旧借地借家法です。

借地の上には、20年前に亡くなった祖父と父が半々の共有名義の家が建っています。

築60年の壊れそうな家です。

■旧借地借家法では、
「期間の定めのある契約の場合、借地権の土地の上の家がなくなっても、借地権はなくならない。」とあります。

これに基づけば、家の存続と借地権の継続は関係ないことになり、家の価値と借地権の価値は、別々に考えれば良いことになります。

この度、借地権と家を売るのですが、祖父の財産分を父の兄弟に分けなければなりません。

例えば、借地権が5000万円 建物が100万円で、売れるとした場合、祖父の相続財産は、「建物の半分の50万円のみ」と考えて良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
稲葉 治久
大田区民ミカタお答えします
稲葉セントラル法律事務所 弁護士
稲葉 治久

私が回答します。

祖父の方は借地権をもっていないということであれば、祖父の方の相続財産は家屋のみとなり、その2分の1が祖父の方の相続対象財産になるかと思います。

稲葉 治久 先生 (稲葉セントラル法律事務所) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

大田区 求人 Pickup

無料で求人掲載する

ご意見募集中!

アンケート一覧

読者投稿 耳よりニュース

大阪万博にチャレンジ
8/8(金)

耳より記事を投稿する

話題です!読者コメ

新着記事

不登校の自分、陽キャな娘 金原ひとみさんが考える生きやすさの糸口:朝日新聞
8/25(月)
/ ラジオ番組 杉浦太陽・村上佳菜子 日曜まなびより \ あしたの暮らしがもっと豊..
8/25(月)
「災害用井戸」普及へ、全国8万件の井戸の情報開示を検討…能登半島地震で断水時の..
8/25(月)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 6/8(日) 更新
ビジネス 半年前、部長に昇格しましたが・・・
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。