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(3年前の記事です) 掲載日:2022/11/28

旧借地借家法にて借地し、築60年超えたボロ屋に住んでいます。

更新時更新料が折り合わず契約更新はせず地代のみ一年半支払っています。

20年契約の場合慣例的に10年間自動更新した事になるらしいのですが、都合で契約を終了したいと思い地主に話したら、双方の利益~借主は10年間使用する権利があり、地主は10年間地代を受け取れる権利があるので一方的に終了するなら損害賠償を請求することもできるしボロ屋は撤去し更地にするよう言われました。

当方は借地の買い取りを希望していたので思わぬ展開に戸惑っています。どうぞお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
稲葉 治久
大田区民ミカタお答えします
稲葉セントラル法律事務所 弁護士
稲葉 治久

今回は旧借地法の適用になる物件ですので、自動更新は20年かと思います(旧借地法4条)。

ただ借主は自動更新されたからと言って20年間その契約に縛られることはなく、途中解約に対する違約金支払の契約など別途取り交わしていない限りは、違約金の支払いなどなくいつでも解約を申し入れることができます。ですので、10年分の地代の支払いは通常しなくてよいと思います。

また、家の撤去については、途中解約なので、原状回復義務が発生しますので更地にして土地を返却しなければなりません。

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