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(3年前の記事です) 掲載日:2022/10/08

離婚した元夫が先月亡くなりました。

私は離婚して籍が外れているので問題無いと思いますが、相続人として息子がいて、元夫にはサラ金で借金があると思います。

息子には相続放棄をさせたいのですがどのようにすべきでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
稲葉 治久
大田区民ミカタお答えします
稲葉セントラル法律事務所 弁護士
稲葉 治久

息子さんがお父様の死亡を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に行き、相続放棄の申立てを行えば放棄できます。

まずは、元夫の資産関係を調べ、資産以上に借金が多ければ放棄をするか検討すべきかと思います。

また、資産関係がよくわからないということであれば、限定承認という方法もあるので、お近くの法律の専門家の所に相談に行くのも良いかと思います。

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