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相続
遺産相続について質問です。
東京都世田谷区在住U様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/02
先日妻の父が亡くなりました。
義母はすでに亡くなってるため父に配偶者はいません。
娘二人がいるのですが妻は長女で次女はすでに亡くなっています。
妻には私との間に子供二人います。
亡くなった義妹には子供一人います。
この場合、妻と姪はどの様に分けるのでしょうか?
ちなみに遺言書は書かれてません。
財産は郵便貯金と実家の不動産があります。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
大田区民のミカタがお答えします
大田区民のミカタがお答えします
稲葉セントラル法律事務所
弁護士
稲葉 治久
私がお答えします。
今回は姪御さんが代襲相続人となります。
それぞれの法定相続分は2分の1ずつとなります。