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掲載日:2024/02/14

現在、親の死去後借地に建つ家を相続しました。

借地契約は母ままになっており、相手側も先日亡くなられ、すでにおられません。また、家は私が転勤中放置していたため、雨漏り等ひどく現状のままではすめないくらいまで老朽化しています。

今回家を処分しようと考えてますが、地主に対し立ち退き時に何らかのお金をもらうことは可能ですか?地代は約61年間払っており、地主側も私が親の死去後払っていることを知っています。ただ、先方は好意で貸していた事を主張しており、お金を払うことは考えていないようです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
中濱 知子
大田区民ミカタお答えします
リンクウィズ相続・司法書士事務所 代表 司法書士・民事信託士
中濱 知子

私がお答えします。

地主と借主のお互いの合意による賃貸借契約の解除は、借主は建物を解体し、更地にして借地を返還する義務があります。一方で、地主に建物買い取りや立ち退き料の支払の義務はありません。

なお、借地権の存続期間満了での賃貸借契約の終了による借地の返還の場合であれば、地主に建物買取りを請求することができる場合もありますが、相続のタイミングでちょうどよく存続期間が満了することはまれかと思います。また、建物は住めないくらい老朽化しているとのことですので、地主から何らかの支払いを受けることは難しいかと考えられます。

地主に建物買い取りや立ち退き料の支払義務がなく、地主も支払うつもりがないとのことですので、ご自身で地主と交渉し、何らかの支払いを受けることは難しそうです。

とはいえ、借地権は、所有権の6割程度の価値として評価されます。

地主の承諾といった一定の要件はありますが、借地権を売却できる可能性や、地主との交渉を専門家に任せるという方法もありますので、一度専門家にご相談されることをお勧めします。

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