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借地
相続放棄
相続放棄後の借地物件は誰のもの?
東京都大田区在住H様
(1年前の記事です) 掲載日:2023/07/07
父が亡くなったのですが、(母とは私が学生時代に離婚)負債が多く、私自身相続放棄をしたいと考えています。
そこで唯一ある財産である親の不動産(※借地上の建物)を未解体のまま私が相続放棄した後、建物はどのような管理または所有者となるのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
大田区民のミカタがお答えします

大田区民のミカタがお答えします
菱田司法書士事務所
司法書士
菱田 陽介
まず、相続放棄の手続きはお父様が3か月以内に家庭裁判所に手続きをしてください。
相続放棄をしますと、他の相続人に相続する権利が移ります。
相談者様が唯一の相続人で相続人が他にいない場合は、相続人でない親戚や、利害関係者からの申立により亡くなった方の財産につき家庭裁判所、相続財産管理人が選任され、財産を管理します。債権者への弁済等を済ませた後、財産が残った場合は、最終的に国に帰属します。