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離婚・男女問題
夫と離婚協議中です。
神奈川県横浜市泉区在住H様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/09/26
ローン返済中の自宅マンションがあります。
しかし現在夫との関係は冷めきっており、離婚協議を始めました。
親権は私が持つ予定で小学生の子供が2人いる為、私と子供達はそのまま住み続けたいと考えています。
しかし夫は売却する以外は考えられないようです。
そこで、私が住宅ローンを引き継ぎ残りを払って行こうと考えてています。(ローン審査は問題ありません)
35年ローンで残り28年です。
私がローンを引き継いた場合、夫へ金銭の支払いは必要でしょうか?
因みに名義は夫と2分の1ずつです。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
中区民のミカタがお答えします

中区民のミカタがお答えします
山村法律事務所
弁護士
山村 暢彦
離婚協議の中で、現住のマンションを処理するとなると他の財産と併せてどう分けるかを考えないといけないですが、マンションだけに着目すると、以下のような考え方が基本です。
(【マンションの現状価値(不動産会社の査定等)】-【残額ローン】)÷2
の金額分を、奥さんが旦那さんに払うというような形が基本です。
要は、現状残っているマンションの価値を出して、二分の一ずつもってるのだがら、旦那さんの分を精算する形です。
ただ、オーバーローンといって、現状のマンションの価値より、ローンの方が高い可能性もあり、その場合にはローンをどちらが払うかだけで決めるケースもあります。
いずれにせよ、一言で、こうだと回答は難しいので、具体的な財産分与の協議には、弁護士を入れた方が良いと思います。