後見
任意後見契約は公正証書にする必要がありますか?
神奈川県神奈川区在住H様
(2年前の記事です) 掲載日:2023/03/27
最近親の認知機能の低下が顕著に見え始めた事もあり任意後見手続きをしなければいけないのではないかと考えています。
任意後見契約は公正証書にする必要がありますか?それとも親子間なのでパソコンで作成したものでいいでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
中区民のミカタがお答えします

中区民のミカタがお答えします
勝司法書士法人
司法書士
勝 猛一
任意後見契約は、公正証書で作成するよう法律で決められています。
公正証書作成後には自動的に法務局に任意後見人の登記がされます。公証役場は居住地の都道府県内の公証役場を選ぶことになります。
公証役場費用は約3万円です。本人は印鑑証明書、戸籍、住民票、任意後見人は印鑑証明書、住民票が必要です。いずれの書類も3カ月以内のものでなければなりません。