中区民で作る地域密着の狭域メディア

中区 > 区民のミカタ > 不動産 > 山村 暢彦 > 詳細

(2年前の記事です) 掲載日:2022/09/24

現在父が37年前に購入した借地権つき建物に住んでいます。(父は3年前に亡くなりましたが、名義の変更はしていません)

新しく地主になった不動産会社の方に土地を買ってくれといわれています。

応じなければ裁判をして、地代を大幅に値上げすると言われました。

経済的に土地を購入することは出来ないし、地代の値上げも困ってしまいます。

地代の支払は振込ではなく(振込先の口座は教えてもらえません)毎月、職場近くの喫茶店に呼び出され現金で支払っています。

そのたびに購入を迫られます。

借地のまま住み続けることは出来ないのでしょうか。

地代を直接渡す以外の方法はないのでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中区民ミカタお答えします
山村 暢彦
中区民ミカタお答えします
山村法律事務所 弁護士
山村 暢彦

今回ご相談の土地を購入した不動産会社の方は少々強硬な方ですね。

①地代の値上げ
⇒金額にもよりますが、相場よりも著しく安い地代でなければ、地代の増額請求はかなり難しいので、ご相談者様としては、基本的に応じる必要はないと言えます。

②土地の購入
⇒これも、応じる必要はありません。

③地代の支払い方法
⇒法務局を通して、「供託」という手続で、不動産会社に支払わずに地代を支払う方法もあります。

④借地権の名義
⇒手続コストがかかりますが、今後のためにも基本的には変更しておいたほうが良いでしょう。

メール相談の範囲なので、端的な回答にはなりますが、相談者様のほうで弁護士をいれて対応すれば、基本的に土地所有者の不動産会社の要求は抑えることができる案件かと思います。

山村 暢彦 先生 (山村法律事務所) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

いま話題です!読者コメ

新着記事

漆の文化を育てるウルシスト FEEL J 株式会社 代表取締役 加藤千晶さん|中央区の..
10/21(月)
*🍁お疲れ様です🍁金木犀の香りがどこからともなく漂い、いよいよ秋が始まったんだな..
10/18(金)
.こんにちは☺️9月に募集しておりました\SNSで繋がろう/スペシャルフォトコンテス..
10/20(日)
#神奈川県警察 #崎陽軒 #交通ルール #交通事故防止
10/20(日)
横須賀のオータムフェスタには仕事で行けませんでしたが、昨日 #防災フェアinお台場..
10/20(日)
スポーツで企業を支援したい〜MANAGEMENT-K 共同代表 永松謙使さん〜|大田区の記..
10/21(月)
リフォーム相談会開催のお知らせ日時:2024年10月26日(土)・27日(日)10時~16時..
10/17(木)
春のポピーと秋のコスモスが咲く頃にお祭りを行なっている。ハーブ園、冒険ランド、..
9/6(金)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 6/14(金) 更新
健康 毎年夏が苦手で体調を崩します。夏バテに良い対策はありますか?
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
5/15(水) 更新
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。