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借地
借地権の売却話を拒否できますか?
神奈川県横浜市神奈川区在住H様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/09
叔母の不動産問題に関して相談です。
叔母は旧法の地主です。
今回の相談は、叔母の自宅裏旗ざお地の奥の家の話で売却先が見つかったとのことです。
①昔からの借地人が亡くなり、売却希望とは聞いてましたが、今までが顔の見える関係だったのでいいのですが赤の他人である不動産業者に売りたくありません。今回の売却に関してのお話を拒否できますか?
②新規20年の契約を希望のようですが、期間や金額折り合いません。どう交渉すればいいのでしょうか?
③新らたに今回結ぶ契約は、借地権の新法になりますか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
中区民のミカタがお答えします
中区民のミカタがお答えします
山村法律事務所
弁護士
山村 暢彦
ご相談の概要としては、借地人の方が、お亡くなりになって、その契約の巻き直しをどのようにすれば良いかということですね。
契約条件をどのようにするのかは、その土地上の建物の状態や、当初の契約条件によっても左右されますので、現存する資料や状況を踏まえて、専門家により詳しくご相談すべきです。
借地人の方が、建物を建て替えたい、借地権を売りたいということであれば、これは地主さんの許可が必要となりますので、有利に交渉できます。
新規契約を巻き直すのであれば、現在の借地借家法に基づく契約にすべきです。本件のような案件は、法律関係を踏まえて、相手方との契約条件の交渉(状況によっては明渡請求)の事案なので、弁護士に相談すべき案件です。その際の弁護士費用は、交渉内容の難度や、求める内容によっても左右されますが、一般的な交渉案件として約30万円程度の費用が目安になるかと思います。
期間については、相手方との関係性にもよりますが、少なくとも3ヶ月から半年程度は、かかるのではと思います。