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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/03

母の財産の相続について相談します。

母は私の父とは離婚しています。

その後別の人と再婚しその人はなくなり財産を一人で相続しました。

その財産は家、土地、畑などあります。

それらの不動産は地方で売るに売れないようなところで相続したくないので放棄する事にしています。

財産として現金があるので生前贈与をしてもらいましたが、生前贈与してもらっていても不動産に関して放棄する事はできますか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中区民ミカタお答えします
山村 暢彦
中区民ミカタお答えします
山村法律事務所 弁護士
山村 暢彦

相続人が一人で、「生前」贈与ということであれば、法的には問題なく相続放棄できます。

相続人が複数いたり、借金があって第三者から、生前贈与の効力を争われるようなケースですと、生前贈与が認められなくなり、「土地だけ」の相続放棄ができないケースもあり得ますが、ご相談の事情ですと特段問題ないかと思います。

また、相続放棄の手続は、相続発生を知った時から、3か月以内に行わなければならないので、その点はご注意の上、進めたほうが良いと思います。

(すでに相談しているかもしれませんが、せっかくなので、負債がない状態ですと、不動産会社などに不動産が売れないかなどは確認しておくと良いと思います。)

以上、ご参考にしていただければと思います。

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