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(1年前の記事です) 掲載日:2023/07/07

基本的な質問ですみません。『後見人』『保佐人』の違いは何ですか?

現在母が痴呆症気味で将来のことを考えそろそろ兄弟で真剣に話をしなければいけない状態です。先日兄から保佐だの後見だの言われたのですが、私には全くちんぷんかんぷんで分かりませんでした。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中区民ミカタお答えします
髙木 優一
中区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

法定後見制度は、判断能力の程度により、「後見」、「保佐」、「補助」に分かれます。

「後見人」ができない行為は、原則として「日用品の購入に対する同意・取消」、「事実行為(実際に介護等をすること)」、「一身専属権に属する行為(婚姻・離婚、認知、養子縁組、遺言、医療行為の同意等)に関すること」、「保証人となること」、「居住する場所の指定」です。(裁判所の許可を得ることにより、出来る行為もあります。)

「保佐人」の場合には、それに加えて、「重要な取引行為」以外に関する同意権・取消権はありません。また、代理権については、代理権そのものがありません。

但し、家庭裁判所に申し立てることにより、「重要な取引行為」以外についての同意権・取消権や代理権についても審判により付与してもらうことができます。簡単に申し上げますと、「後見」と「保佐」では判断能力に違いがあることにより、「後見人」、「保佐人」のできる行為の範囲が違ってきます。

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