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(2年前の記事です) 掲載日:2022/12/21

弁護士の先生にご相談です。親が不動産を担保に借金があり(セ●ンファン●ックス)その連帯保証人になっていて利息ばかりの返済で、元金が全然減っていない状況です。

正直なところ生活は苦しいです。もし親が破産宣告をしてしまった場合、連帯保証人の私はどうなるんでしょうか?支払いの義務はありますか?

あと、不動産を残せる民事再生をした場合、連帯保証人にも支払いの義務はあるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

港区民ミカタお答えします
浅野 健太郎
港区民ミカタお答えします
ベリーベスト法律事務所 代表 弁護士
浅野 健太郎

主たる債務者である親が破産し、免責を得たとしても,連帯保証人であるI様には免責の効力は及びませんので、連帯保証人として支払う義務があります。

たとえ主たる債務者が親であっても、このことは変わりません。

また、主たる債務者が民事再生の方法をとった場合であっても、連帯保証人の支払義務に影響を及ぼさないという点は同じです。

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