遺言
以前に書いた遺言の内容を取り消すにはどうしたらよいですか?
東京都渋谷区在住Y様
(1年前の記事です) 掲載日:2022/12/21
遺言を一度書いてしまったら絶対なんでしょうか?
以前書いた遺言を何とか取り消したいんです。良いお知恵を拝借したいです。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
港区民のミカタがお答えします
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司法書士法人BEST
司法書士
成田 拓実
遺言の撤回はいつでも可能です。
遺言は、いつでも撤回できることとされています。例えば、公証役場で遺言を作った場合でも、理由を問わず、いつでも撤回できます。
遺言の撤回の方法ですが、遺言の方式に従って行わなければいけません。
例えば自筆証書遺言は、「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とあります。そこで、「令和〇年〇月〇日付で作成した自筆証書遺言を全部撤回する。」などと自書し、日付、氏名を書いて印鑑を押せば撤回完了です。
公証役場で作った公正証書遺言も、自筆証書遺言で撤回可能なので、「令和〇年〇月〇日〇〇法務局所属公証人〇〇作成令和〇〇年第〇〇号の公正証書遺言を全部撤回する。」などと自書し、日付、氏名を書いて印鑑を押せば撤回完了です。
遺言は何度でも撤回、書き直しが出来ますので、安心して作成いただければと思います。
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