遺産分割
次男妻子も相続に関係しますか?
東京都台東区在住N様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/11/15
先日、兄が亡くなり不動産相続が発生しました。
三人兄弟で、長男である兄と二番目の私が長女、その3つ下に次男がいます。亡くなった長男には妻子なく、次男も亡くなっていますが妻と子供1人おります。
私長女が法定相続のはずですが、次男妻子も相続に関係しますか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
港区民のミカタがお答えします

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司法書士法人BEST
司法書士
成田 拓実
次男様のお子様は相続人です。次男様の奥様は相続人ではありません。
「故人に妻子、孫がなく」、「直系尊属(父母、祖父母など)が全員他界している場合」には、故人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹の中に、故人より先にお亡くなりになった方がいらっしゃる場合には、兄弟姉妹の子供(故人の甥姪)も相続人となります。
N様の場合、次男様のお子様は相続人です。
一方、次男様の奥様は相続人ではありませんので、相続に関係しません。
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