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(1年前の記事です) 掲載日:2023/11/05

昨年末伯父が亡くなりました。私が相続をするとはつゆ知らず、時は過ぎてしまいました。叔父の借金が多く今、相続放棄を考えています。しかし色々調べてみると相続放棄は相続の開始があったことを知ってから3か月以内でないと出来ないとあります。

叔父が亡くなって9か月経ちます。しかし私が相続人だと言われたのは2週間前です。全く疎遠だった岐阜の伯父さんの借金を背負わされるなんてまっぴらゴメンです。

私は至急どういう手続きをすればいいのでしょうか?それとも手遅れなんでしょうか?教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

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成田 拓実
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司法書士法人BEST 司法書士
成田 拓実

ご自身が相続人であることを知ってから3ヶ月間は相続放棄が可能です。

相続放棄は、3カ月間しか出来ません。これは、いつから3ヶ月かというと、「自己のために相続が発生したことを知ったとき」から3ヶ月です。K様の場合、自身が相続人だと知ったのは、2週間前とのことですので、相続放棄には十分間に合います。

但し、お亡くなりになってから3カ月を経過していますので、「事情説明書」を提出する必要があるかもしれません。

例えば、K様の場合、2週間前に相続人だということを初めて知ったとのことですので、それまでなぜ自分が相続人だと知らなかったのか、どうしてそれを知ることとなったのかといった事情を説明することとなります。

その内容は、ケースにより様々です。例えば故人の子供や親が相続放棄をしたのが2週間前だからということであれば、裁判所にはその事情は明らかなので、詳しい説明は不要ですが、疎遠だったために知らなかったとか、連絡が来なかったためということであれば、それなりに詳しい事情を説明する必要があります。

そのほか、相続人だとは知っていたけれども、借金の存在を知ったのがつい最近だったような場合でも、相続放棄を認められる可能性があり、その場合には借金の存在を知った経緯を説明することとなります。

事情説明書の書き方がおわかりにならない場合には、お近くの司法書士へ是非ご相談下さい。

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