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2026年ネパール洪水救援金の受付について

2026/9/7(月)

目次

日本赤十字社では、下記のとおり2026年ネパール洪水救援金の受付を行っています。

区(日本赤十字社東京都支部港区地区)で受け付けた救援金につきましては、日本赤十字社を通じて、国際赤十字、赤新月社連盟、日本赤十字社が行う救援活動等に充てられます。

区民の皆様の温かいご協力をお願いします。

救援金名

2026年ネパール洪水救援金

日本赤十字社への振り込み

受付期間・口座等は(「2026年ネパール洪水救援金」の受付について)です(PDF:382KB)

 

留意事項

1.ゆうちょ銀行・郵便局

・通信欄に「2026年ネパール洪水救援金」と明記してください。

・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。

・受領書の発行をご希望する場合は、「受領証希望」とご記載ください。

・振込用紙の半分が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。

2.その他の金融機関

・ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。

・ゆうちょ銀行を除く金融機関の利用明細票では、税制上の措置を受けるための受領証の代わりとならないため、別途受領証が必要となります。

・受領証の発行を希望する場合は、以下の方法がございます。

(ア)日本赤十字社ホームページ上の事前登録ページから必要情報をご入力ください。

(イ)FAX(03-3432-5507)または日本赤十字社ホームページ上のお問い合わせフォームから、下記内容を日本赤十字社パートナーシップ推進部あてご連絡ください。

1.救援金名2.氏名(受領証の宛名)3.住所4.電話番号5.寄付日6.寄付額7.振込人名8.振込金融機関名・支店名

税制上の取り扱いについて

(1)個人

本救援金は、個人については所得税法第78条第2項第3号に該当します。

また、都税条例24条の5により特殊法人として日本赤十字社が指定されているため、寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2,000円を差し引いた額の4%(都民税分)が個人住民税から税額控除されます。

(2)法人

本救援金は、法人については、法人税法第37条第4項の規定に基づく寄付金に該当します。

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