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(1年前の記事です) 掲載日:2025/01/07

数年前に母が亡くなり、実家の土地と店舗付き住宅を私と弟とで土地建物を各半分ずつ相続しました。

住居部分には父と弟家族が居住しています。実質私はただ名義が入っているだけで、土地建物は弟の物という認識でおりますが、貸店舗分の家賃は弟と折半でもらっています。

先日、弟より固定資産税と修繕費も折半にしてほしいと相談がありました。名義がはいっているので払わなければならないのでしょうか?

私としては折半で払うのであれば、父と弟家族の居住部分も家賃として計上した上でなら折半で払いたいと思いますが、弟は父をみているので(父は元気で生活費も弟に渡しています)家をもらうのは当然、私が固定資産税や修繕費を半分払うのも当然だと言ってきました。

居住部分以外でかかる修繕費は出すつもりでいますが、固定資産税は3分の1しか払いたくありません。現実、弟たちが無償で居住しています。私はまったく納得がいきません。どうすればいいですか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

目黒区民のミカタがお答えします
保坂 康介
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法律事務所フォワード 弁護士・カウンセラー
保坂 康介

私がお答えします

基本的には、共有者である弟さんとの話し合いで決めることができますが、話し合いが決裂した場合の見通しをお伝えします。

相続により土地・建物の所有権を取得したこととなるので、ご相談者様も固定資産税の納税義務者であり、修繕費(必要費)の負担者となります。

ただ、弟及びお父様の居住部分については、居住者において負担するべきものと考えられますので、負担する必要はありません。

N様が既に納税乃至支払いをした場合には、不当利得返還として納付額乃至既払い額の支払を請求できる可能性もありますので、弁護士に相談をされるのが良いでしょう。

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

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