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将来の相続に向け質問させて下さい。
(1年前の記事です) 掲載日:2024/02/17
両親はまだまだ元気なので、身近な人に聞くのも不謹慎かと思い、こちらでご質問させて下さい。
高齢の両親(父:78歳、母:74歳)がおります。家族は私と姉です。
私は結婚して東京都大田区に主人と長男の三人家族で住んでおりますが、8年前に姉は結婚してご主人さんと重度精神障害を持つ息子の3人家族で私の両親の保有する敷地内にと二世帯という形で住んでいる状況です。最近、父が土地の名義を姉に変えたという事を聞き、将来の遺産相続について考えるようになり、調べ始めました。
そこで質問なんですが、介護は必要ないにしても高齢の両親のそばに居るのは姉なので、土地やその他遺産(不動産、アパート、証券、現金など)のうち、姉が多く引き継ぐ事になるとは思いますが、その分け方というのは、誰がどの様に決めるのでしょうか?
私は今後主人の転勤もあり海外移住する予定で実家の茨城の不動産に関しても維持管理は出来ませんし、姉頼りになります。あと姉のご主人と私達夫婦は関係が良好ではなく、気軽に話が出来る状態ではありません。相続についてもしかしたら私にとってかなり不公平になってしまうと思うのでどなたか専門家に入ってもらいたいと考えています。
また、さらに先の話になりますが、私達の世代が死んだ後はどうでしょうか?甥は重度障害者があり意思決定などは出来ません。私の長男との年齢差や甥の状態を考えるとうちの長男の方が長く生き残ると思います。
万が一姉が亡くなると、義兄と相続の問題になり今後まともに話は出来ないと思います。私は現金だけ相続できればいいと考えています。だからといってうちの財産をあの義兄に荒らされるのも嫌です。姉も主人には言える人ではないので困っています。まだ先の話ですが、そんなに遠い話でもありませんから今のうちから勉強しておきたいと考えております。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

いろいろ相続って、分からないことも多く、気が重いですよね。
まずお父様が遺言書を作成すれば、その通りに。遺言書を作成しなければ、法定相続分。お母さまが半分、残りを相談者さまとお姉さまが半分づつ。それと違う話し合いをするには、遺産分割協議で決めていきます。話し合いができなければ、調停→裁判と進んでいきます。
もしお父様が遺言書を作成していた場合、本来相続できるはずであった法定相続分の2分の1は、相談者さまに遺留分として権利があります。
さて土地の名義を既に変更したのが事実となれば、生前にかなり相続財産を移すようコントロールされている可能性がありますね。その辺りは、本当はご家族で話し合うのがいちばんだと思いますよ。「お父さんはどうするのがいちばん理想? 聞かせて」って。
相続は血縁だけなら揉めないところ、配偶者とかが口を出してくることで関係性が悪くなることが一般的です。うまく話し合いができたらいいですね。
甥っ子さんのことも気になるかもしれませんが、それはお姉さんご家族が考えて備えること。もし何も準備せず、ご長男さんにリクエストがあったとしても、ご長男さんが善意で「サポートしたい」と思えばすればよく、したくなければ拒否することも可能です。
機会あれば軽く「きちんと備えておいてね」と伝えるだけで、十分だと思います!
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