目黒区の良好な生活環境を維持していくために 目黒区内の旅館営業に関する規制を強化します(令和8年4月16日)
2026/4/17(金)
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更新日:2026年4月17日
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目黒区の良好な生活環境を維持していくために 目黒区内の旅館営業に関する規制を強化します(令和8年4月16日)
近年、宿泊需要の拡大を受け、平成30年の旅館業法改正により旅館営業に関する規制が緩和されました。さらに、ポストコロナの観光需要の回復を背景に、全国的に旅館営業は増加傾向にあります。
目黒区は、区域の約8割が住居系用途地域となっており、商業地域等においても住宅が混在しているなどの地域特性を有しています。こうした中、区内では一戸建て住宅や集合住宅を活用した小規模な旅館業施設が増加しており、
- 周辺住民への十分な周知がないまま営業が開始されることに対する不安
- 騒音、ごみ出しなど宿泊者に起因するトラブル
といった相談が区に寄せられるようになっています。

このような状況を踏まえ、目黒区では、目黒区旅館業法施行条例を改正して旅館業営業に関する規制の強化を行うこととしました。
条例の主な改正内容(案)
周辺住民の生活環境への悪影響を未然に防止するための規制と地域との円滑な関係を確保するため、旅館業営業者に対して、次の事項を義務付けます。
1. 許可申請前の事前周知の義務化
周知不足によるトラブルを防止するため、許可申請前に、
- 標識の設置
- 周辺住民への説明会の開催
など、必要な事前周知を行うことを義務付けます。
2. 施設看板等への営業情報の明示義務化
施設の名称に加え、
- 営業の種別(「旅館・ホテル営業」等)
- 営業者の氏名(法人名)
- 緊急時等の連絡先
を施設の看板等に明示することを義務付けます。
3. 宿泊者への注意事項の事前説明の義務化
騒音防止、ごみ出しルールなど、周辺の生活環境への配慮事項について、営業者が宿泊者に対し、事前に説明を行うことを義務付けます。
4. 海外居住の個人営業者に対する代理人選任の義務化
国内に住所を有しない個人営業者については、
- 国内在住
- 日本語で業務対応が可能
な代理人の選任を義務付けます。
5. 営業従事者の常駐義務化
周辺生活環境の悪化防止や、災害時・緊急時の迅速な対応を図るため、新たに許可を受ける旅館業施設については、営業者の遵守事項として「営業従事者の常駐」を義務付けます。
条例改正に向けたパブリックコメントの実施
区民の方からの意見を踏まえて、条例改正に向けた検討を進めるため、令和8年4月15日(水曜日)から5月22日(金曜日)まで、目黒区旅館業法施行条例改正(案)についてパブリックコメントを実施しています。
青木英二区長コメント
閑静な住宅街をしっかり守ってほしいという、区民の皆さんからの声を受け止め、良好な生活環境を将来的に維持していくため、取り組んでまいります。
本件に関するお問い合わせ先
健康推進部生活衛生課環境衛生係
電話:03-5722-9502
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