千葉県四街道市の鈴木市長が、昨年末に誕生した第4子の次女の育児のため、1月13日から2月17日までおよそ1か月の育休を取得したとニュースで報道されていました。

育休は、育児休業のことで原則1歳未満のこどもを養育するための休業で、育児介護休業法に定められています。

休業期間は、原則としてこどもが1歳に達するまでですが、保育所に入れないような場合は1歳6か月から最長2年まで延長することができます。

鈴木市長は、休業中はオンラインの会議出席や代理では難しいイベントなどには外出し、完全な休業とはならず、期間も短かったようです。

写真は、いちごマルシェが管理運営する松戸南部市場で2月22日(土)10時から開催するお楽しみ抽選会のチラシです。

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