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(1年前の記事です) 掲載日:2023/11/05

母は6年前に亡くなっており、相続人は私と妹の二人です。生前に妹は父の面倒を全く見ずに私が全て面倒を見ていました。

父も妹に関しては好きではなくなぜか幼少期からきつく当たる父でした。(そういう意味では私はかわいがられていたのかもしれません)そんな事もあり妹は父の介護は全くしない代わりに生前中から財産は全て放棄すると言っていました。相続財産は自宅といくばくかの預金のみで、相続税を申告するまでには至りません。

しかし現在不仲でいつ離婚してもおかしくない妹が今後父の財産は半分欲しいと言ってくるかもしれません。妹に自宅は私が住んでいるので私がこのまま名義変更します。私も生前父から知らされていなかったのですが、銀行通帳を見ると預金が結構ありました。

そこで質問なのですが妹には総額を知らせずに、少しだけ分けてやって残りを私がもらう方法は何かありますでしょうか?

多分預金額を知ったら妹は相続放棄すると言っていた話を撤回しかねません。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

江東区民ミカタお答えします
笠井 慎一
江東区民ミカタお答えします
笠井行政書士事務所 行政書士
笠井 慎一

正しい手順を踏むことが争いを避ける手段です!

今回のご相談は、相続ではありがちな難しい内容です。

長期間に渡り介護をされていた方の負担は大きいものだと思います。そのため、長年の介護の報いとして、民法では「寄与分」という制度があります。

しかしながら、実際にこの介護の見返りとしての「寄与分」が認められるには、高いハードルがあります。

今回はご質問の内容だけでは判断が難しい状況ですので、相続の専門家に相談をしどの程度まで認められるか確認することをおすすめします。

また、このようなケースの場合、相続人同士でどのような遺産分割を行うか協議を行う必要があります。

そして、この遺産分割協議を行うためには、財産目録を作成することが一般的です。

そうしないと、どのように分けるかの協議ができないからです。

先ずは財産調査を行い、しっかりと財産額を確定させましょう。

妹様がどのように考えるかは、その財産目録を基にお話し合いをされるのがよろしいかと思います。

遺産を隠して協議を行うと、後々、更に大きな揉め事になることも多く、様々な問題が発生します。また、手続き終了後の姉妹間の仲も悪くなってしまうでしょう。

この様な時ほど、お互いに配慮を持ちながら、しっかりとした資料を基に、冷静にお話をすることが大事です。

今回のような場合には、ご自身で動かれる前に、是非一度専門家に直接ご相談をしてみてください。

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