【令和4年度若年層(18~24歳)の消費生活相談概要】
令和4年度より、新たに成人となった18歳及び19歳には未成年者契約の取消しが適用されなくなり、若年者の消費者被害が増えるおそれがあります。契約当事者「若年層」の相談を分析しました→www.shouhiseikatu.metro.toky..
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