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(3年前の記事です) 掲載日:2022/10/23

私の父(長男)と、その妹(叔母)が祖母(父と叔母の母)の残した土地の相続でもめています。

祖母が亡くなったのが2年前なのですが、今だに祖母の名義のままになっています。それは父と叔母がもめているからなんです。祖母が生きている時に、既に祖母の現金は叔母がちょくちょく抜いていました。(とにかく金にがめつい人で近所でも有名。私は昔から大嫌いです。)

祖母の葬儀の後で「葬儀代を差し引いて、残った額を2等分した」と白々しく言ってきて、父の分の金額が入った通帳と、葬儀代の通帳(共に父名義)だけを持ってきたのですが、祖母が残した金額を教えてくれなかった為、本当に2等分なのかも定かではありません。痴呆症の祖母を最後まで看ていたのは、父と母です。

遺言書等はありませんでした。叔母は父が死ぬのを待っています。父は娘の私が言うのもおかしいのですが優しい性格であまり強く言えないタイプで内向的です。叔母が祖父名義の土地を独り占めし、父が亡くなった際、母と揉めて母には一切の遺産を渡したくない魂胆なのは見え見えです。そのため2年もの長期にわたり、祖母の名義のまま土地・建物だけが手付かずの状態です。

本来なら、父と叔母で話し合いをするべきなのですが、父はうつ病で定職に就けず、人とコミニュケーションが取れる人ではありません。その上現在生活保護を受けています。多分父が生活保護保護を受けているので、相続権は消滅するのではないかと思います。その場合、娘の私に父の持つ相続権は移行するものでしょうか?うちの母に祖母の介護を押し付けておいてお金だけせしめようとする叔母に祖母名義の土地・建物を渡したくはありません。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

港北区民ミカタお答えします
髙木 優一
港北区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

生活保護を受給していても、「相続権が消滅」することはありません。

よってその相続権がE様に「移行」するということもありません。ただ、お祖母様の土地建物をお父様が相続してしまうと、生活保護が受給できなくなるのではないでしょうか。その点を踏まえて今回のご相続をお考え下さい。

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