【事業主の皆さまへ】厚生年金保険料等は、納付対象月の翌月末日までに納める必要があります。ただし、納付することで事業の継続が困難になる等、一定の要件に該当する場合は猶予制度を受けられることがあります。詳しくは管轄の年金事務所にご相談ください。 https://nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/kankayuyo.html…
日本年金機構
2024/7/20(土) 09:00