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遺言書(遺言状)を、法的な書類にする手順を教えてください。
(2年前の記事です) 掲載日:2023/01/22
初めての経験で法律に関して素人なので、分りやすく教えて頂ければ幸いです。
遺言作成費用とかお金はかかるんでしょうか?
もし掛かるとしたら費用は幾ら位になるのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

~遺言書作成費用について~
公正証書遺言作成にかかる費用は?
一昔前に比べ「終活」という言葉が一般的になってきたこともあり、年々遺言書を作成する方が増えているようです。
私の事務所でも遺言書作成の案件数は同様に増えてきています。
遺言書作成のご相談で多くの方からご質問を頂くのは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらが良いかというご質問です。
遺言書の種類は実は「普通の方式」と「特別の方式」に分かれ、全7種類定められています。
実際に実務では、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類が大半を占めますので、今回はこの2つについてご説明をしていきます。
先ず、自筆証書遺言というのは、全文、日付、氏名をすべて自筆することにより作成をします。(財産を特定する資料については添付をすることで対応もできます。)
こちらについては全て遺言者ご自身で作成・保管をするため、当然ながら費用は掛かりません。
次に、公正証書遺言についてですが、これは公証役場で作成をします。公証役場には公証人と呼ばれる先生がおり、元裁判官や検察官を務めていた方が多くいずれも司法試験を合格し実務経験豊富な先生方です。
この公証役場で遺言書を作成すると、当然、法律に詳しい先生と相談をしながら作成しますので、自筆証書遺言のように形式を満たしていないため無効になるというようなことはありません。また、確実に原本が保管されるので紛失や改ざんなどの心配がないことが大きなメリットです。
公正証書遺言の作成費用は、法律で手数料が定められているためどこの公証役場で作成をしても手数料は変わりません。下記の表をご参考にしてください。(状況に応じて加算額が発生する場合があります。)
財産の価額
手数料
100万円以下
5000円
100万円を超え200万円以下
7000円
200万円を超え500万円以下
11000円
500万円を超え1000万円以下
17000円
1000万円を超え3000万円以下
23000円
3000万円を超え5000万円以下
29000円
5000万円を超え1億円以下
43000円
1億円を超え3億円以下
4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下
9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合
24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
また、弊所のように行政書士や司法書士などの士業にご依頼をし、案文の作成から必要書類の取得を一手にお願いすることも可能です。この際の報酬額としては10~12万円程度が相場かと思います。
いずれにせよ、遺言書の作成の目的は、争うことなく遺言者様の希望通りに遺産分割を行うことが目的となりますので、やはり専門家交えて進めることが大事かと思います。
遺言書の作成をお考えの方は是非、経験豊富な弊所までご連絡ください。
ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。