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(2年前の記事です) 掲載日:2023/01/06

昨年亡くなった祖母名義の不動産(茨城県古河市の自宅)を相続する事になったうちの母の兄妹3人のうち、長男以外別に実家なんていらないと言っています。

だったらお金と時間を使って大げさにする必要はないと思うのですが、遺産分割協議書を作らなければいけないのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

葛飾区民ミカタお答えします
稲田 紘一
葛飾区民ミカタお答えします
司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

遺産分割協議書の作成が必要となります。

今回、相続人としては、ご相談者様のお母様とそのご兄妹の御三方とのことですが、民法で定められたご遺産の配分としましては、1/3ずつ等しくとなります。

これと異なる配分(例えば、不動産だけはご長男だけ)とする場合は、まず、法務局で不動産の相続登記をするにあたり、遺産分割協議書が必要となって参ります。

なお、遺産分割協議書はご自身でも作成できますが、これに基づいて、きちんと登記を行うためには必要な事項がきちんと記載されている必要がございますので、もし、分かりづらかったり、お時間がかかるようでございましたら、司法書士や弁護士にご相談していただければと存じます。

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