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相続手続き
親父の預金口座が凍結されるって本当ですか?
東京都江戸川区在住H様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/12/11
相続が開始すると、亡くなった被相続人名義の預貯金が引き出せなくなるのは本当ですか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
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成田 拓実
銀行に連絡すると、預金が凍結され引き出せなくなります。
銀行は、誰が亡くなったのか調査していませんので、連絡しない限り何も起こりません。
しかし、亡くなった旨を連絡すると、預金が凍結され引き出せなくなります。公共料金やクレジットカードなどの引き落としもされなくなりますので、引き落とし口座の変更を行う必要があります。
よくあるのは、住宅ローンの返済が残ったまま、お亡くなりになってしまった場合です。この場合、団体信用生命保険という生命保険がおりる方が多いため、住宅ローンは亡くなった時を基準に全額返済されます。
問題は、団体信用生命保険について銀行に問い合わせをすると、預金が凍結されてしまう点です。思わぬタイミングで預金が凍結されてしまうので、注意が必要です。
なお、銀行間で情報の共有はしていませんので、ある銀行に亡くなった旨連絡しても、他の銀行の預金は凍結されません。
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