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(3年前の記事です) 掲載日:2023/10/01

74歳の障害者の父が2023年に自宅売却しました。確定申告をして下さいと不動産屋に言われています。売却は1750万円でした。

祖父からの代の土地、自宅でしたので不動産取得はありません。建物だけ新しくして築15年でした。売る時のかかった経費やローンの相殺などの金額はわかりますが、確定申告はどのようにしたらいいですか?父は年金生活なので無職です。

3000万円以内なら確定申告しても税金かからないと聞いてますが、どうですか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

葛飾区民のミカタがお答えします
鷹取 正典
葛飾区民のミカタがお答えします
税理士法人Miraiz 代表社員 税理士
鷹取 正典

私がお答えします。

不動産を売却した場合には、「売却金額−(取得費+譲渡経費)」の金額がある場合には譲渡所得税の対象になります。

 今回のケースでは先代からの土地ということで取得費は無いとのことですが、その場合の取得費は売却金額の5%が取得費になります。

 また、おっしゃる通りご自宅を売却した場合には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除」という制度があるため一定の要件を満たせば今回のご自宅の売却に関しては納税は発生しないことになります。
 
 売却により利益が出て3,000万円の特別控除を使う場合には確定申告は必要になります。

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

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