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(2年前の記事です) 掲載日:2024/02/11

先日母が急死しました。父は8年前に他界している為、実家は空き家状態になります。

実は私には弟がいます。脳に障害を持っており、幼少期から施設に入っております。私は横浜に住んでおり、千葉の弟の面倒を見ることは出来ません。こういう環境下、相続をしなければいけないのですが、障害者の弟を相続人にしてしまうと手続きが煩雑になることが予想されます。

私の考えとしては自宅を売却して現金化し、弟の為に施設の費用にしようと考えており、決して弟の持ち分を取ろうという考えはありません。今後私はどういう手続きをすれば弟を相続人から除外できるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

相模原市民のミカタがお答えします
笠井 慎一
相模原市民のミカタがお答えします
笠井行政書士事務所 行政書士
笠井 慎一

意思能力の有無の判断が重要です!

今回のご相談のように、障害をお持ち方が相続人となるケースも大いにあります。

このような場合、本人に意思能力があるかどうかによって対応は全く変わってきます。
弟様に意思能力が認められれば、通常通り、遺産分割協議を行い、その内容に沿って手続きを進めることができます。

しかしながら、弟様に意思能力が無いと判断された場合には、家庭裁判所に後見人あるいは特別代理人の申し立てを行う必要があります。

これは、障害をお持ちの方も相続人であることには変わりなく、意思能力が無いことで不利益を被ることが無いようにするためです。

そして、後見人や特別代理人は意思能力のない相続人の財産を守ることが業務となるため、基本的には法定相続分での分割協議となります。

従って、弟様を相続人から廃除することは不可能で、意思能力の有無により対応が変わります。

このようなケースは今後増えていくと思われますが、遺言書の作成や家族信託などの対策をしておくことがとても重要になります。

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

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