毎年お知らせさせて頂いておりますが、
公職選挙法147条の2で
時候の挨拶状が禁止されており、
公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類する挨拶状(電報その他これに類するものを含む。)を出すことはできません。

ご理解の程宜しくお願い申し上げます🙇‍♂️

#政治家 #選挙 #ルール #暑中見舞い #年賀状

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25 いいね! ('26/01/06 02:01 時点)