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(3年前の記事です) 掲載日:2023/02/01

先日、駅で他人と口論になり、ついカッとなって「殺すぞ」と言ってしまいました。その後警察から連絡があり、呼び出しを受けています。

こうした言動はどのような罪になるのでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

板橋区民のミカタがお答えします
巽 周平
板橋区民のミカタがお答えします
ベリーベスト法律事務所 弁護士
巽 周平

ご相談のケースでは、脅迫罪になり得る可能性があります。

「殺すぞ」といった言葉のほかにも、たとえば「親の命はないと思え」とか「子どもをあの世に送ってやる」といった言動も脅迫罪にあたり得る可能性があります。

脅迫罪の罰則は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」と、懲役刑も用意されており、決して軽くない刑罰です。

なお、相手方が被害届を提出すると捜査が開始されます。その後、逮捕される可能性もありますので、早めに弁護士まで相談することをおすすめします。

ご自身の言動が脅迫罪にあたるのかご心配な方や、相手方に被害届を出されてしまったといったような場合は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

※この記事は令和5年2月1日時点の法律をもとに執筆しています

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

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