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離婚・男女問題
不動産
新築1年で離婚します。
神奈川県横浜市旭区在住K様
(1年前の記事です) 掲載日:2023/05/28
家の名義は旦那夫婦合算で2800万の借入をしました。
連帯保証人は私です。旦那が家に残ります。子供がおりますが、(私の連れ子小5)です。
主人(債務者)が死亡した場合(団信加入)しており債務はなくなりますが、離婚した後旦那が再婚しなかった場合、家の相続は誰になるのですか?
連帯保証人には関係ないのしょうか?
子供の養子縁組を解除しなければ、息子が相続できるものなのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
磯子区民のミカタがお答えします

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司法書士フォワード総合事務所
司法書士
稲田 紘一
養子縁組を解消(離縁)しない限り、相談者様のご子息が単独の相続人となります。
しかし、離婚後、養子縁組について離縁されていた場合、
ご子息は相続人とはなりません。
また、このときでも、連帯保証人と相続は無関係となりますので、離婚後、相続によって連帯保証人であるご相談者様がお家を相続することにはなりません。
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