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地主さんから更地にして返却してほしいと言われました。
(2年前の記事です) 掲載日:2022/09/24
三年前に亡くなった母名義の家が借地に建って今は空き家になっております。
地主さんからは荷物を出して空き家のまま返してくれればよいと言われていましたが、状況がかわったらしく、更地にして返却してほしいと言われました。
もともと祖父との契約でしたが、のちは父が契約しております。
契約は昭和40年くらいで、二回更新していることになります。
最新の契約は平成19年で更新は平成39年になっています。
保証金預かり証も残っています。
70万預けている状態です。
母名義の家ですが、契約は父としております。
父が亡くなり遺産相続の関係で家は母名義になっており、父が他界した半年後母も他界しました。
そのあとは地代は滞りなく地主さんには支払いはしております。
借地権というのは売却できるものなのでしょうか。
今現在借地権は誰の名義なのかよくわかりません。
遺産相続した時に父名義の土地を売却し、借入金を銀行経由で完済しました。
その時は借地権の処理はなにもしていないと思います。
借地権は地主さんとの間だけで契約しているものでしょうか?
契約書には父の名前が書いてあります。
借地権を売却できるとしたらまず何をすれば良いのか、売却できなかったら、更地にして返すことになるのかと思いますが、その時保証金は70万返して頂けるのか、後日地主さんとのお話することになっていますが、こちらに詳しい知識があまりないし、弁護士をたてるのか司法書士をたてるのか、それとも税理士なのか、それすらわからないので、こちらのサイトを見つけたので相談してみようと思いました。
更地にしないといけない覚悟はありますが、なるべくこちらの負担を減らしたいし、地主さんと話するのも、やはり弁護士さん同席の方がよいのか、弁護士費用ものでしょうかどの程度かかるのか。
大金なら丸腰で地主さんと話した方がいいのか‥など色々考えてしまったいます。
一番こちらの負担の少ない方法はどんな方法でしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

まず、「借地権」という権利ですが、確かに金銭的な価値をもつものですが、一方で、敷地の大家さんの「同意」がないと基本的に売却できない権利です。
本来契約期間が経過すれば、建物を解体して敷地オーナーに返さなければいけません。
ですが、オーナー側としても、早く土地を返してもらって売りたい、そのため、解体費用をオーナー側がもつ、多少の立退料を払う(=借地権をオーナーが買い取る)といった交渉も良く行われています。
現在の借地権の所有者は、基本的には建物の所有者と同一と考えてよいでしょう。
相続が発生しているなら、そのあたりは専門家を交えて、少し整理してみる必要もありそうです。
借入時に支払った70万円も本来返還してもらえるものです。
ただ、解体費用のほうが通常は高いので、そこと相殺になるケースが多いです。
箇条書きのようになってしまいましたが、相談者様が最初にすべきことは、
①借地権がどの程度の価値をもつのか(不動産会社ないし士業等)
②その上で、オーナーさん側とどういう交渉が可能か(弁護士等)
これらのことを、具体的に相談することです。
それによって、できること、できないこと、今後の方針が立てられるはずです。
仮に、弁護士が動くとなると、最終的には数十万円の費用はかかりますが、私の場合、初期資金のご準備が難しい場合には、成果報酬重視でのご相談も受けております。(とはいえ、着手金として最低額20万円ではありますが、解体費用等負担することを考えると廉価になると思います。)
特に、①のご相談は無料相談を受けている不動産会社も多いですし、②の場合、「区民のミカタ」からのご相談であれば、私は初回相談無料にて対応させていただいております。