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掲載日:2024/01/30

私の主人には前妻との間に生まれた12歳の息子がいます。私は初婚で6年前の結婚し、一女をもうけました。離婚の際に親権は前妻が取り、12歳の長男も前妻さんの苗字になっています。

今新築マンションを購入しようという話になっているのですが、主人の名義で不動産を購入するという事は、主人にもしもの事があった場合に前妻さんとの間の息子さんにも、相続権が発生しこのマンションの持ち分を相続させなければいけないということなのでしょうか?

それとも親権は前妻なので相続権はないと考えていいのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

磯子区民ミカタお答えします
太田垣 章子
磯子区民ミカタお答えします
司法書士・賃貸不動産経営管理士 司法書士
太田垣 章子

マンション購入を検討されているのですね。

ワクワクするところ、『相続』を考えると、心配になりますよね。

親権者が前妻さんであっても、苗字が前妻さんの方であっても、お子さんには違いがありません。当然に相続分があります。

ここはマンション購入と同時に、遺言書を準備しておきましょう。

この遺言書は公正証書遺言にしておいてくださいね。そこで現段階であれば、少なくとも前妻のお子さんには1/8の権利はありますので、マンションに関しては相談者さまが相続できるようにしておけばいいかと思います。

少なくとも1/8以上の現預金等を前妻のお子さんにお渡しできるよう、がんばって貯めていってくださいね。

お気持ちは分かりますが、前妻のお子さんも、ご主人にとっては大切なお子さんのひとりです。それも分かった上での再婚だったと思いますので、ご主人と一緒に貯金しようという意気込みでがんばって欲しいです。

素敵なマンションが見つかるように、応援していますね!

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