世田谷区民で作る地域密着の狭域メディア

世田谷区 > 区民のミカタ > トラブル > 巽 周平 > 詳細

(2年前の記事です) 掲載日:2023/05/03

先日、10万円ほど入ったお財布を拾い、ネコババしてしまいました。

でも時間がたって、なんてことをしてしまったのだろうと後悔するとともに、いつか警察に逮捕されるのではないかと不安で夜も眠れません。

こうしたネコババはどのような罪に問われるのでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

世田谷区民ミカタお答えします
巽 周平
世田谷区民ミカタお答えします
ベリーベスト法律事務所 弁護士
巽 周平

私がお答えします。

ご相談のような事件の場合、まずは「遺失物等横領罪」の成立が考えられます。

別名で「占有離脱物横領罪」とも呼ばれています。遺失物等横領罪の法定刑は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料」です。

ネコババというと、軽い行為のように思われるかもしれませんが、最長で1年の懲役刑もあり得る犯罪行為です。

「つい出来心で......」といった行為が重大な結果を招くことがあり得ます。何かしらの犯罪を起こしてしまい、ご心配のようでしたら、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

※この記事は令和5月5月3日時点の法律をもとに執筆しています

巽 周平 先生 (ベリーベスト法律事務所) の回答一覧

PR 稲葉セントラル法律事務所

世田谷区 求人 Pickup

【フルタイム】賃貸・売買営業スタッフ(208,000円~500,000円(みなし残業代47,000円~91,000円含みます))
1/15(木)

無料で求人掲載する

1月 EVENT CALENDER

21
第2回卓球療法プログラム体験会開催!
31
オンライン無料経営相談

イベント一覧

ご意見募集中!

アンケート一覧

読者投稿 耳よりニュース

【無料開催】うちの子が店長に!?親子でワクワクお金のレッスン(対象:4〜10歳)
12/26(金)

耳より記事を投稿する

話題です!読者コメ

新着記事

令和8年1月20日(火)午後2時から @北沢スカイサロン 第二回駅前広場意見交換会..
1/20(火)
\1/27(火)開催まで、あと1週間!/ 【Tokyo-NbS アクションアワード表彰式・交..
1/20(火)
【教養課】 令和8年1月13日(火)から14日(水)までの間、警視庁柔道部とカ..
1/20(火)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 11/2(日) 更新
トラブル 妻が事故に遭ってしまいました。
善人承継〜生きた証をつなぐ リレーインタビュー〜
12/23(火) 更新
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。