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(2年前の記事です) 掲載日:2023/06/17

先日母が急死しました。父は8年前に他界している為、実家は空き家状態になります。

実は私には弟がいます。脳に障害を持っており、母は幼少期から施設に入っております。私は東京に住んでおり、弟の面倒を見ることは出来ません。

こういう環境下、相続をしなければいけないのですが、障害者の弟を相続人にしてしまうと手続きが煩雑になることが予想されます。私の考えとしては自宅を売却して現金化し、弟の為に施設の費用にしようと考えており、決して弟の持ち分を取ろうという考えはありません。今後私はどういう手続きをすれば弟を相続人から除外できるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

港区民ミカタお答えします
浅野 健太郎
港区民ミカタお答えします
ベリーベスト法律事務所 代表 弁護士
浅野 健太郎

相続財産である自宅は、遺産分割をするまでは相続人全員の共有になります。

そのため、自宅を売却して現金化するためには、相続人全員で遺産分割の話合い(遺産分割協議)をする必要があります。

弟様が脳の障害をお持ちとのことですが、弟様も相続人としての権利を有していますので、弟様が参加せずに遺産分割協議が成立したとしても、その遺産分割協議は無効となってしまいます。

もっとも、脳に障害をお持ちの弟様が遺産分割協議に参加されるのは現実的ではありません。

そこで、弟様のご住所を管轄する家庭裁判所に、成年後見人の選任を申立て、成年後見人が弟様に代わって遺産分割協議に参加する方法が考えられます。

法律上の判断能力(意思能力)がない人のサポートをするのが成年後見制度です。

裁判所から選任された成年後見人が、弟様に代わって遺産分割協議等に参加することで、弟様が参加しなくとも遺産分割協議が可能となります。

成年後見制度を利用できるかは、弟様の判断能力によって変わってきますし、仮に成年後見制度を利用できるとしても、誰を成年後見人とすべきかについては、詳細なご事情をお伺いする必要がありますので、一度詳しいご事情をご相談ください。

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