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(2年前の記事です) 掲載日:2022/11/06

私は先妻の子です(父は79歳、元気です)。昨年末、父に会った時に、「不動産・現預金は全て妻(後妻)に贈与したので、お前に渡すものは何もない」と言われました。

法律的にこんな事許されるのでしょうか?昨年私はリストラされ無職の身で娘が大学受験を控えている今、お金が無く援助をお願いしに行った時に言われました。仕方ないと諦めていたのですが、色々調べていると「遺留分減殺請求」という制度という記述があったので質問させて頂いております。父が亡くなった時にはこの遺留分減殺請求制度を活用したいと思い、父が後妻に贈与した財産がどういうものなのか私は当然ながら全く分かりません。

質問ですが、私が訴えを起こせば家庭裁判所が調査してくれるということでいいのでしょうか?私は父が後妻に贈与した財産がいくらなのか知る由もなく、その上、不倫の末私の母と離婚し、結婚した後妻の事は好きになれません。父の財産だから父の好きなように相続するのは自由なのかもしれませんが、後妻に全て取られるのは実の子として納得できるものではありません。

どうすれば全ての財産を後妻に取られなくて済むのか色々今後の対応策を教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

江東区民ミカタお答えします
稲田 紘一
江東区民ミカタお答えします
司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

現在の民法(令和5年1月時点)においては、遺留分侵害額請求を行う形になります。

今後の対応策としては、お父様ご本人の意思によるところが非常に大きいですが、まず、遺言や生命保険などで、別途財産の承継を試みることや当該後妻への贈与の内容を聞き取ったり、詳細を把握しておくなどが取りうる策なのかと存じます。

調査は原則、相続が起こった際は、相続人の立場として、
ご自身行っていただく形となります。

調査や遺留分侵害額請求について、ご不明な点等がありましたら、相続開始から一定期間が経過すると、時効にかかったり、除斥され、遺留分侵害額請求ができなくなってしまいますので、お早めに司法書士や弁護士にご相談されることをお奨め致します。

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