改正民法が4月1日に施行され、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」が可能になる。
父母が話し合い、共同親権か単独親権か選べるようになる。
すでに離婚し単独親権になっている場合も、家庭裁判所に変更を…

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