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(1年前の記事です) 掲載日:2023/05/28

実は区内の戸建て住宅(実家)の売却を考えています。

先日、自宅で兄が自殺をしてしまいました。近隣住民からの通報で警察が立ち会い首吊り自殺を確認したそうです。

当然、売却する時住人が自殺したことを通知しないといけないと思いますが、賃貸で数年貸した場合、通知しなくても良いと聞いたことがあります。何か他に通知をしなくて良い方法は有りますか?私としては関わりたくないです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

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稲田 紘一
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司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

売却の場合は、告知義務に期限はありません。

賃貸の場合には、おっしゃる通り、概ね3年(国土交通省-宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン)などとされていますが、売買の場合には、一般的に契約の金額も大きくなりがちであり、買い手がこれを知らなかったことによる損害も大きくなるため、これを告知しなかった場合、買い手から契約不適合責任を問われ、売買契約の解除がなされたり、損害賠償請求がなされる可能性があります(民法第564条、第415条、第541条、第542条)。

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