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(2年前の記事です) 掲載日:2023/11/05

認知症の症状も進み、病気で入院していた母に成年後見人がついていたのですが、その母が先週亡くなりました。

相続人は私と兄の二人だけなのですが、後見人の弁護士さんから依頼者のお母さんが亡くなったので後見人の業務は終了ですと言われてしました。私も兄も法律に関して疎くこれからどのような手続きが必要か、今後何からスタートすればいいのか全く分かりません。

母の資産は不動産と預金があります。宜しければどなたかに入って頂き、手続きをして頂きたいです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

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稲田 紘一
中央区民ミカタお答えします
司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

私がお答えします。

お母様(ご本人)がお亡くなりなったことにより、成年後見は終了しますので、後見人をされていた弁護士の先生の任務は、お母様の最終的な財産についての計算を行い、財産目録を作成し、相続人であるご相談者様やお兄様に当該財産の引き継ぎを行うことにより、完了します。

その後、相続手続きは御二方で進めていただく形になりますが、何から手をつけて良いかわからないようでございましたら、司法書士や弁護士などの相続に関する法律の専門家にご相談の上、場合によってはそれらの専門家が必要な書類(戸籍等)の取得や手続き(今回であれば、預金解約手続き、遺産分割協議書作成や不動産の相続登記等)を代理して進めていくことが可能ですので、お気軽にご相談いただければと思います。

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