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(2年前の記事です) 掲載日:2023/05/28

父が半年前に家で自殺して、ようやく落ち着いたのですが相続をするに際して、実家を売る話をしたところ母は「お父さんが自殺したことは近所の誰もしらないから、黙って売ろう」と言ってます。

ばれたら何か罰金とかありますか?私はまずいような気がするのですが・・・。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

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稲田 紘一
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稲田 紘一

私がお答えします。

自殺があったお家となりますと、当該事項は、心理的瑕疵にあたるため、告知しなかった場合、買い手より、契約不適合責任を問われる可能性があります。

その際は、買い手より、売買契約の解除がなされたり、損害賠償請求がなされる可能性があります(民法第564条、第415条、第541条、第542条)。

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