青葉区民で作る地域密着の狭域メディア

青葉区 > 区民のミカタ > 相続 > 笠井 慎一 > 詳細

掲載日:2024/02/11

20年前に離婚した父が死亡したらしく、債権者から催告が来たので相続放棄したいんですがどういう手続きをすればいいのでしょうか?

20年前に親権は母が持ち、私はその時に父の籍から抜けています。私は幼少期だった事もありその後交流もなく、母も父に会せようとはしませんでしたが、離婚後は再婚する事もなく、ずっと独身だったようです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

青葉区民ミカタお答えします
笠井 慎一
青葉区民ミカタお答えします
笠井行政書士事務所 行政書士
笠井 慎一

相続放棄には期限があります!

既にご両親がご離婚されており、親権を持たない親が亡くなった場合、その子供は相続人の地位にあるのか? 答えはYESです。

例え、ご両親が離婚したとしても、親であることは変わらないからです。

今回のように、債権者からの連絡により親の死亡を知った際には、「自分が相続人であることを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行うことにより、相続人の地位から離脱します。当然に債務の支払い義務も免れます。

ただし、債権者から連絡があった=財産が負債超過であるとは限らないので、この3か月間(熟慮機関)の間に、亡くなった方の財産状況を調べる必要があります。

もし、債務があってもプラスの財産が多ければ、放棄ではなく承認した方が良いというケースもあるからです。

先ずは、早急にお父様の財産状況をお調べすることをお勧めします。

笠井 慎一 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

笠井 慎一 先生 (笠井行政書士事務所) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

いま話題です!読者コメ

新着記事

【夜のお摘みメニュー】スタートしてます。ちょっと飲みたい気分の時もありますよね..
10/21(月)
消防本部庁舎「安全・安心を実感できる都市ヨコハマ」の実現に向け、災害発生時の機..
10/17(木)
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙の期日前投票者数について ~10月20日まで..
10/21(月)
ラグビー観戦に行こう!ダイナボアーズ開幕戦で県民招待・優待企画を実施します!
10/21(月)
たまプラーザテラスの((TREND💐))毎日の料理をもっと楽しく、効率よくしてくれる..
10/21(月)
だいぶ涼しくなって過ごしやすくなってきましたね✨街もハロウィン一色ですね🎃george..
10/17(木)
追加日程のお知らせおはようございます☀️888CAFEです。皆様からご要望をいただきま..
10/21(月)
WherewillyourYokohamaexplorationstakeyou?👀Photo:r_i_k_a__k#myyokohama#yokohama..
10/21(月)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 6/14(金) 更新
健康 毎年夏が苦手で体調を崩します。夏バテに良い対策はありますか?
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
5/15(水) 更新
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。