青葉区民で作る地域密着の狭域メディア

青葉区 > 区民のミカタ > 相続 > 笠井 慎一 > 詳細

(2年前の記事です) 掲載日:2024/02/11

20年前に離婚した父が死亡したらしく、債権者から催告が来たので相続放棄したいんですがどういう手続きをすればいいのでしょうか?

20年前に親権は母が持ち、私はその時に父の籍から抜けています。私は幼少期だった事もありその後交流もなく、母も父に会せようとはしませんでしたが、離婚後は再婚する事もなく、ずっと独身だったようです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

青葉区民のミカタがお答えします
笠井 慎一
青葉区民のミカタがお答えします
笠井行政書士事務所 行政書士
笠井 慎一

相続放棄には期限があります!

既にご両親がご離婚されており、親権を持たない親が亡くなった場合、その子供は相続人の地位にあるのか? 答えはYESです。

例え、ご両親が離婚したとしても、親であることは変わらないからです。

今回のように、債権者からの連絡により親の死亡を知った際には、「自分が相続人であることを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行うことにより、相続人の地位から離脱します。当然に債務の支払い義務も免れます。

ただし、債権者から連絡があった=財産が負債超過であるとは限らないので、この3か月間(熟慮機関)の間に、亡くなった方の財産状況を調べる必要があります。

もし、債務があってもプラスの財産が多ければ、放棄ではなく承認した方が良いというケースもあるからです。

先ずは、早急にお父様の財産状況をお調べすることをお勧めします。

笠井 慎一 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

笠井 慎一 先生 (笠井行政書士事務所) の回答一覧

ダイレクトリーチ|全国約96万社へ地域×業種で届けるBtoB LPDM PR
ダイレクトリーチ|全国約96万社へ地域×業種で届けるBtoB LPDM
郵便DM・チラシ・ネット広告で反響が出ない企業へ。メール約36万社とお問い合わせフォ...

青葉区 求人 Pickup

無料で求人掲載する

10月 EVENT CALENDER

02金
家族で楽しめる盛りだくさんのイベントを開催!
19月
30代からのキャリアのお悩み相談所 キャリアコンサルカフェ横浜
25日
30代からのキャリアのお悩み相談所 キャリアコンサルカフェ横浜

イベント一覧

ご意見募集中!

アンケート一覧

読者投稿 耳よりニュース

全国の教習所のリアルな声が届く口コミサイト『メンコミ!』全面リニューアルのお知らせ
9/20(日)
【47都道府県網羅!】外壁塗装の助成金(補助金)が一発で分かるまとめページ
9/18(金)

耳より記事を投稿する

話題です!読者コメ

新着記事

【調査結果】うつ病等の家族、心理的苦痛が強い人は全国平均の約5倍
10/9(金)
中小の事業承継、悪質なM&A仲介排除へ 強制調査など法整備検討 - 日本経済新聞
10/9(金)
【横浜市青葉区】青葉台東急スクエアに愛知の老舗人気店「桂新堂」が10月2日オープ..
10/10(土)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 2/7(金) 更新
ビジネス 初めての外国人雇用。日本語能力に不安も・・・
善人承継〜生きた証をつなぐ リレーインタビュー〜
10/4(日) 更新 new
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。