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祖父の遺産を相続する人が14名います。
(2年前の記事です) 掲載日:2023/02/18
昨年秋に祖父が亡くなったのですが、遺産相続に関し問題が発生しています。
祖父には5人の子供がおり、長男と次女が亡くなっており孫が相続する形になっています。そうすると合計14名になってしまいます。
しかし相続人は、それぞれ遠隔地(熊本市内・東京都小平市・静岡市)に住んでおり、1つの遺産分割協議書に全員の署名捺印をもらう事は相当な苦労でどうすればいいのか私には全く分かりません。
長女である母は法律に疎く、パソコンも分からないので私が代わりに情報を探しています。今後の手続きをどうすればいいのか分かりません。こんな状態で代理でやってもらえるのでしょうか?
もし私の母の方でやることがあるのであれば(用意する書類など)ありましたら教えて下さい。宜しくお願いします。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

私がお答えします。
遺産分割協議証明書を相続人の人数分作成し、相続人それぞれに郵送する方法があります。この手続きを司法書士等の専門家に依頼することはもちろん可能です。
お母様にご準備頂く書類は、印鑑証明書です。不動産をお母様名義にする場合には住民票の写しも必要です。
遺産分割協議を行った場合、1つの遺産分割協議書に全員で署名捺印をするのが一般的です。
相続人全員が一堂に会して、1枚の遺産分割協議書に順番に署名捺印していくイメージです。
しかし、K様のように相続人が沢山いらっしゃる場合には、遺産分割協議証明書という書類を相続人の人数分作成し、相続人それぞれに郵送して署名捺印をもらうこともできます。署名捺印した遺産分割協議証明書は、全員分集まることで初めて効力を生じます。
K様の場合、14通の遺産分割協議証明書を作成して、相続人それぞれに郵送して署名捺印をもらうこととなり、1枚の遺産分割協議書を回していくのに比べて、時間の節約となります。
遺産の中に預金が含まれている場合、相続人全員分の遺産分割協議証明書に加えて、印鑑証明書も提出する必要があります。この印鑑証明書は6か月以内などの期限が設定されていることが多いため、その期限を守るためにも遺産分割協議証明書を郵送する方法が有効です。
お母様にご準備頂く書類は、印鑑証明書です。また、お祖父様の不動産を、相続によりお母様名義にする場合には、お母様の住民票の写しも必要となります。
上記の手続きを司法書士等の専門家に依頼することはもちろん可能です。遺産分割協議証明書をはじめ、相続人が多くなりすぎてしまった場合の手続きは、専門的なものも多いため、まずは司法書士などの専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
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