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相続放棄の手続きの為、書類を揃えている段階です。
(2年前の記事です) 掲載日:2022/12/25
先々月父が亡くなりました。母は既に6年前に他界しており財産もなく兄も行方不明で音信不通です。
相続放棄の手続きをしたいのですが、私は現在足立区在住で両親・兄は埼玉県北本市本籍ですが兄に関しては住民票がどこにあるのか分かりません。
私が今住んでいる足立区役所では多分戸籍や住民票は取れないと思うのですが、北本市役所へ請求するのでしょうか?それとも実際に出向かなければいけないのでしょうか?相続放棄の手続きに必要な書類について教えて下さい。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

お父様の住民票除票、戸籍謄本、C様の戸籍謄本が必要です。全て郵送で請求できます。
お父様が亡くなって、C様が相続放棄をする時に必要な書類は、
①お父様の住民票除票
②お父様の死亡の記載のある戸籍謄本
③C様の戸籍謄本
です。
請求する場所ですが、次のルールに従って請求してください。
・住民票は、住所地の市区町村役場へ請求する。
・戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場へ請求する。
住所地というのは、住んでいる場所のことですので、お父様が最後に住んでおられた市区町村役場に、①住民票除票を請求してください。一方、戸籍は本籍地の市区町村へ請求します。お父様の本籍地は北本市とのことですので、北本市へ②戸籍を請求しましょう。戸籍や住民票は、郵送でも請求できます。
C様については、戸籍だけでよいので、本籍地の市区町村役場へ③戸籍を請求します。
もし本籍地が分からない場合には、まずは、住民票を取りましょう。
住民票は住所地である足立区役所へ、請求します。その際に、本籍地の記載入りで住民票を請求してください。
そうすると、住民票に本籍地が記載されます。次にその記載に従って、本籍地の市区町村役場へ戸籍を請求すれば大丈夫です。
C様は、お兄様の相続放棄についても心配されているかもしれません。
しかしお兄様については、お父様がお亡くなりになったことを知ってから、相続放棄の手続きを行えば間に合いますので、将来的に連絡があった時に相続放棄についても教えてあげてください。
相続放棄の期限は、「相続の開始があったことを知ったときから3か月」が期限ですので、それで間に合います。
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