【家畜飼養者は定期報告を】#家畜#飼養 する方は、家畜伝染病予防法に基づき、2月1日(水曜)現在の飼養状況について、最寄りの家畜保健衛生所に報告する必要があります。対象家畜や提出期限など詳しくは、
www.pref.kanagawa.jp
家畜を飼養する方へ
1 1 1 ('23/02/01 11:10 時点)

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