鶴見区 > 区民のミカタ > 不動産 > 髙木 優一 > 詳細
成年被後見人所有の自宅売買について
(2年前の記事です) 掲載日:2022/11/22
実は主人が重度の障害のために寝たきりとなり、妻である私が成年後見人に選任されているのですが、自営業者であった為に主人が働けなくなった事がきっかけで住宅ローンを滞納し、催告を受けた上で銀行に競売を開始されてしまいました。
主人に判断能力が無いのはもちろん、他に頼れる人もいない為にこの先どうなるのかな?と不安で仕方がありません。子供もいますので、引越先のことや、競売を取り下げてもらえるよう色々な情報を調べますと、インターネットで「任意売却」を知りました。
ただ、成年後見人に不動産売買をする権限が無いはずですので、どうやって任意売却の手続きをすれば良いのでしょうか?教えていただければ幸いです。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

H様のご不安な心情お察しいたします。
さて、現時点で競売入札までにどれ位の時間があるかによって変わるのですが、任意売却による売却は可能です。
成年後見人であっても家庭裁判所の許可を得られれば、「居住用不動産の処分」ができます。
※参考【民法】(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」以上
大まかな流れですが、まずは私たちのような専門家に依頼し「任意売却」を通常通りすすめます。具体的に購入希望者などが現れましたら、管轄の家庭裁判所に「家事審判の申立て」を以下のような文言の趣旨で申立てを行えば宜しいと思います。
『競売による強制退去を回避し、成年被後見人の要保護性を守るには、任意売却の手続きにより不動産を売却し、新しい住居への入居費用を捻出する必要があります。』以上
いずれにせよ、債権者との交渉(面倒くさいので成年後見人の任意売却を嫌がる業者もいる)や家庭裁判所に提出する書類の作成、調査官とのやり取りなど、かなり大変だと思いますので、詳しい内容をお聞かせ下さい。
ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。