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自宅競売と任意売却の違いが分かりません。
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/02
ここ最近よく耳にする任意売却という言葉ですが、「競売」と「任意売却」との違いっていまいちよく分かりません。
正直我が家はコロナで夫婦共々収入が激減してしまい、住宅ローンの支払いどころか管理費の支払い、税金も滞納しており、ネットで色々調べていますが火の車で明日は我が身という状況です。
住宅ローンが支払えなくなった場合、自宅を手放さなければいけないのか教えて下さい。
出来ればこのままで住み続けたいのが第一希望です。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

任意売却と言うのは、個人が不動産業者に依頼して不動産業者と相談した上で決めた売却価格で不動産を売りに出してもらい、購入希望者との契約により、その不動産を売却(所有権移転)することです。
任意売却の場合は、最終的に契約により売却するので、売却時期、売却価格、売却する相手などを自分で決めることができます。
それと異なり競売は、債権者から裁判所に申し立てられることによって開始される裁判手続きで、入札で最も高値をつけた入札者に強制的に所有権が移転されることになります。
例えば、住宅ローン会社等から住宅ローンの未払いを理由に抵当権の実行を申し立てられた場合、また、消費者金融から裁判を提起され、判決を取られた後に強制執行の手続をとられた場合等に競売が行われることになります。
競売の場合は、裁判所が所有権の移転時期、最低売却価格を決定し、入札により一番高い価格をつけた入札者に自動的に所有権が移転することになり、自分で決める余地はありません。
このように、競売が裁判所により強制的に売られるのに対して、任意売却は自らの意思で売却する点に違いがあります。
また、一般に競売によるよりも任意売却の方が売却価格が高値となり、残債務を減らしやすいこと、競売手続きと比較して引っ越し費用等を買い主に出してもらえる可能性があること等、任意売却は不動産のオーナーにとって競売よりも有利な点が多いと言えます。
もっとも、競売の手続に乗ってしまうと任意売却を行うことが難しくなってくるので、住宅ローンを支払えない、消費者金融から訴訟を提起された等の事態に陥った場合には早めにご相談頂くことが必要となってきます。
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